黒糖焼酎に秘められた真実とは

 

「黒糖焼酎」=「黒糖」+「焼酎」
ここにひとつの矛盾があるんです。
今回はその矛盾を紐解いていきます

今回の投稿で「黒糖焼酎」に興味を持って頂いたり、より好きになって頂いたりと皆様の中で変化がありましたら僕はそれだけで嬉しいです。

 

それでは、今回は「奄美黒糖焼酎」についてです。

始めます!!

 

矛盾する二つのことば

 

説明の前に、一度問題を整理しておきます。

前回までの話では、

「含糖物質は焼酎の原料には使用できない」

ということ。
そして、本格焼酎の代表には、

「黒糖焼酎」

があると僕は言いました。

 

黒糖」を原料に「焼酎」を造ること。

なぜ、このようなことが許されるのか?

以下、丁寧に解説していきます!!

 

酒税法上の例外

 

酒税法は、以下の文言を使い、
「黒糖焼酎」が「焼酎」としての立ち位置でいられる為の保護をしたのです。

 

『砂糖(政令で定めるものに限る)、
米こうじ
及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留したもの』

 

以上は、単式蒸留焼酎の項目に記載されている条文です。

つまり、
単式蒸留機を使用すれば、砂糖、米こうじ、水で焼酎造っていいですよ。と言っているのです。

ちなみに、「政令で定めるもの」の中に「黒糖」が含まれます。

これにより、
条件付きで「黒糖」を原料に焼酎が造られることがOKになりました。

 

しかし、

 

酒税法は、さらなる条件を付け加えています。

以下は、酒税法の「解釈通達」と呼ばれるものです。

 

『政令で定める砂糖を
単式蒸留焼酎の原料として使用することは、

大島税務署(鹿児島県)の管轄区域内

において製造する場合で、
当該砂糖と米こうじとを
併用するときに限り認める』

 

つまり、

 

「黒糖を原料に焼酎を造るなら米こうじを使い、単式蒸留で、尚且つ、奄美大島で製造すること」

 

と、酒税法はキマリを作りました。

簡単に言いますと、

「黒糖焼酎」(黒糖を原料にして焼酎と名乗れるのは)は、奄美大島だけに許された特例ということになります。

 

特例が許された背景

 

なぜ、このような例外が生まれたのか?

当然の疑問ですね。

 

江戸時代から戦前までここ奄美では「泡盛」が造られていました。
黒糖は高級品で、幕府への献上品として充てられていました。

そして、戦中から戦後にかけては米が不足し、泡盛が造れなくなりました。
また、戦後は、米軍の占領地となり、日本に黒糖を輸送出来なったのです。

そこで、余剰気味であった黒糖でお酒を造り始めました。

ところが、
1953年、奄美が日本に返還されると、ある問題が浮上します。

「酒税」の問題です。

当時の酒税法では、この黒糖酒は、「スピリッツ」のくくりになり、焼酎より酒税が高く、奄美の方にとってその負担はとても大きかったのです。

そこで、この酒税の問題は、次のことばにより「酒税法改正」という大きな変化を遂げたのです。

 

それは「復興」です。

 

僕はこの時代の人間ではないですが、たぶん、戦後の人々は、「日本の復興」という全国共通のスローガンのもと、一丸となっていたのだと思います。

酒税法改正により「黒糖酒」は「焼酎」としてのくくりになり、同時に酒税の負担は大きく軽減されました。

以上のように、酒税法は例外を設けることで「黒糖焼酎」としての立ち位置を確保させたのです。

 

最後に

 

僕なりのことばで「黒糖焼酎」をまとめます。

 

まとめ
本来、焼酎は糖を含んだ物質を原料とはできないが、「黒糖焼酎」に関しては例外的に認められた。

その条件は、

 

◆ 米こうじを用いること
◆ 単式蒸留であること
◆ 奄美大島で製造すること

 

「黒糖焼酎」は戦後の日本人が「復興」という日本の未来を願い、その後押しにより成立した、日本が誇るべき素晴らしいお酒。

 

となります。

 

いかがでしたか?
少し整理できましたか?

これだけ黒糖、黒糖、と言ってますが、この「黒糖焼酎」も糖質ゼロなんですよ。

これもまた本格焼酎の魅力ですよね。

 

今回も最後まで読んで頂いた方、ありがとうございました!!!




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