国酒の一つとして謳われている焼酎。
そもそも焼酎って何だろう…。
そんな疑問がふと頭をよぎった方へ 。
なるべくわかりやすく、これだけ知ってれば「詳しいね」と人から言われるくらいのことをお伝えします。
それでは始めます!!
醸造酒とは
① 果実などの「糖」を含んだ原料に「酵母菌」と水を加え、 酵母菌の力で「糖」を「アルコール」と二酸化炭素に分解させた液体のこと。
② 穀物(米、芋など)に含まれる「デンプン」を「麹菌」の力で「糖化」する。
その後、①と同じように「酵母菌」と水を加え、「糖」を「アルコール」と二酸化炭素に分解させた液体のこと。
「アルコール」+二酸化炭素
② 「デンプン」+「麹菌」→「糖」
「糖」+「酵母菌」+「水」→
「アルコール」+二酸化炭素
このような化学変化により、お酒は造られるのです。
蒸留酒とは
①、②で出来た醸造酒から、ある手法を使い、 より純度の高いアルコールを抽出した液体のこと。
では、どのようにアルコールを抽出しているのか。その手法をご説明します。
水とアルコールの「沸点の差」、 つまり、水とアルコールが「気化する際の温度差」を利用します。
アルコールが気体に変わる温度が「78.3°」
この温度差を利用し、 100°に達しない温度をかけることで、アルコール部分を「気体」に変えるのです。 そして集めた「気体」を「冷却」することで「液体」に戻す。
すると、
醸造酒でのアルコール度数(純度)より、 この手法で抽出したアルコールの方が度数(純度)が高くなります。
この手法を「蒸留」と言い、 抽出された液体を「蒸留酒」と呼びます。
まとめるとこうなります。
となります。
焼酎とは
前置きが長くなりました。ようやく本題です。
まず、
「焼酎」は「蒸留酒」の一種です。
問題は、
他の蒸留酒と何が違うのかということです。
その答えは酒税法にあります。
しかし、
酒税法は読み解くのに時間がかかるので、 必要なところを抜粋し、わかりやすく説明していきます。
酒税法には、
(焼酎では)「使ってはいけない原料」「行ってはいけない濾過の方法」「アルコール度数における制限」が記載されていて ❝ 焼酎が焼酎であるための範囲 ❞ を提示しています。
これらを具体的に説明します。
① 含糖物質は原料にできない
その名の通り、糖を含んだ物質は基本的には焼酎の原料としては使用できません。
例えば果実。
これには果糖が含まれているので焼酎とは名乗れません。ブランデーはブドウ酒を蒸留したお酒。
カルヴァドスはリンゴ酒を蒸留したお酒。といった具合に、他の蒸留酒と被ってしまうからです。
② 発芽した穀類は原料にできない
穀類自体の使用は問題ありません。
しかし、
例えば「麦芽」を使用してしまうと「ウイスキー」と被ってしまいます。
ということでこれも焼酎とは名乗れません。③ 白樺の炭などで濾過はできない
この濾過方法は「ウォッカ」を作る際の定義となっているのでこれは焼酎の世界ではやってはいけない濾過の手法です。
④ アルコール度数の制限
アルコール度数は、連続式蒸留で36度未満、単式蒸留で45度以下という制限があります。
(ここで難しいことばが出てきましたね。これに関しては次回詳しく解説します)
このように酒税法は他の蒸留酒との線引きを行うためのキマリが書かれているのです。
そして、
焼酎で使用できる原料は、上記の ①、② 以外のデンプン質を主体とする「穀類」「イモ類」と認識してください。
代表的なものとしては、「米」「麦」「トウモロコシ」「さつま芋」などです。
最後に
① 原料に含糖物質を使用してはならない。
② 原料に発芽した穀類を使用してはならない。
③ 白樺の炭などで濾過してはならない。
④ アルコール度数は連続式蒸留で36度未満、単式蒸留で45度以下にしなければならない。
最後、難しい言葉が出てきてしまいました。 (「連続式蒸留」「単式蒸留」)
これに関しては次回、詳しく解説します!
『甲類焼酎と乙類焼酎の違い これだけ読めば大丈夫!!』
こちらも是非、読んでみてください (^^)/
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